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社団法人 日本分光学会 定款

第 1 章 総    則

第 1 条 この法人は,社団法人日本分光学会と称する.
第 2 条 この法人は,事務所を東京都千代田区内神田1丁目11番地6号大丸アネックス201号室におく.
第 3 条 この法人は,理事会の議決を経て,必要の地に支部をおくことができる.

第 2 章 目的及び事業

第 4 条 この法人は,分光学に関する研究の連絡,提携および促進を図りもって学術文化の発展に寄与することを目的とする.
第 5 条 この法人は,前条の目的を達成するために次の事業を行なう.
  1.  分光学に関する研究会,講演会,講習会および学会等の開催
  2.  学術誌および分光学に関する資料の刊行
  3.  分光学に関する内外諸団体との研究連絡および研究情報の交流
  4.  分光学に関する研究の奨励
  5.  その他前条の目的を達成するために必要な事業

第 3 章 会    員

第 6 条 この法人の会員の種別は,次のとおりとする.
  1.  正 会 員  分光学について学識または経験のある個人で会費を納める者
  2.  学生会員  分光学に関心を持つ学生で会費を納める者
  3.  公共会員  公共性のある学校,図書館または研究機関等で会費を納める団体
  4.  特別会員  この法人の事業に協力し,会費を納める団体
  5.  賛助会員  この法人の目的に賛同し,その事業を援助するため会費を,1口以上納める団体または個人
  6.  名誉会員  分光学の発達に関し特に功績のあった者のうちから総会の議決を経て推薦する者
2 この法人の会費は総会の議決をもって、別に定める.ただし、名誉会員は会費を納めることを要しない.
第 7 条 会員になろうとするものは,会費を添えて入会申込書を会長に提出し,理事会の承認を受けなければならない.
第 8 条 会員は,この法人が刊行する学術誌および資料の優先的頒布を受けることができる.
第 9 条 会員は,次の事由によってその資格を喪失する.
  1.  退 会
  2.  死亡または失踪宣告もしくは,団体会員の団体解散
  3.  除 名

第 10 条 学生会員は,学生の身分を離れたときには自動的に正会員となる.
第 11 条 会員で退会しようとするものは,理由を付して退会届を会長に提出し,会費の未納がある場合は,これを完納しなければならない.
第 12 条 会員が次の各号の1に該当するときは,総会の議決を経て,会長がこれを除名することができる.
  1.  会費を3年以上滞納したとき
  2.  この法人の会員としての義務に違反したとき
  3.  この法人の名誉を傷つけ,またはこの法人の目的に反する行為のあったとき

第 13 条 既納の会費は,いかなる理由があってもこれを返還しない.

第 4 章 役員,代議員,社員,および職員

第 14 条 この法人には次の役員をおく.
  理事 9人以上12人以内(内会長1人,副会長2人,常務理事3人)
  監事 2人または3人
第15 条 この法人に90名以上120名以内の代議員をおく.
第 16 条 民法上の社員は,役員及び代議員とする.
第 17 条 理事および監事は総会で選任し,理事は互選で会長1人,副会長2人および常務理事3人を定める.
2 特定の理事とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事現在数の3分の1を超えてはならない.
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない.
第 18 条 会長はこの法人の事務を総理し,この法人を代表する.
2 副会長は会長を補佐し,会長に事故があるとき,または欠けたときは,会長があらかじめ指名した順序によって,その職務を代理し,またはその職務を代行する.
3 常務理事は会長および副会長を補佐し,理事会の議決に基づき日常の事務に従事し,総会の議決した事項を処理する.
第 19 条 理事は理事会を組織して,この定款に定めるもののほか,この法人の総会の権限に属せしめられた事項以外の事項を議決し,執行する.
第 20 条 監事は次の職務を行なう.
  1.   この法人の財産の状況を監査すること  
  2.  理事の業務執行の状況を監査すること  
  3.  財産の状況または業務の執行につき不整の点あることを発見したときは,これを理事会,総会又は文部科学大臣に報告すること  
  4.  前号の報告をするため必要あるときは,理事会及び総会を招集すること

第 21 条 この法人の役員の任期は2年とする.ただし,再任を妨げない.
2 補欠または増員による役員の任期は前任者または現任者の残任期間とする.
3 役員はその任期満了後でも後任者が就任するまでは,なお,その職務を行なう.
4 役員はこの法人の役員としてふさわしくない行為のあった場合,または特別の事情のある場合には,その任期中といえども理事現在数及び社員現在数の各々の4分の3以上の議決により,会長がこれを解任することができる.この場合、理事会及び総会で議決する前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない.
第 22 条 代議員は,正会員の中から,選挙により選出し,総会で選任し,会長が委嘱する.
2 代議員は役員を兼ねることができない.
3 代議員の選挙は,別に定める規程に基づいて行う.
4 代議員の欠員が生じた場合は,別に定める規程に従い,速やかに欠員を補充する.
第 23 条 代議員は,正会員を代表して総会に出席し,審議事項を議決する.
第 24 条 代議員には第21条の規定を準用する.この場合には同条中「役員」とあるは,「代議員」と読み替えるものとする.
第 25 条 役員は有給とすることができる.
2 役員の報酬は、理事会及び総会にて議決する.
3 代議員は無報酬とする.
第 26 条 この法人の事務を処理するため,書記その他の職員をおく.
2 職員は,会長が任免する.
3 職員は,有給とする.

第 5 章 会    議

第 27 条 理事会は原則として毎月1回会長が招集する.ただし,会長は理事現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求のあった場合には,その請求のあった日から7日以内に理事会を招集しなければならない.
2 理事会の議長は会長とする.
第 28 条 理事会は理事現在数の3分の2以上出席しなければ,その議事を開き議決することができない.ただし,当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は出席とみなす.
2 理事会の議事はこの定款に別段の定めがある場合を除くほか,出席理事の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる.
第 29 条 総会は,社員をもって組織する.
2 通常総会は毎年1回事業年度終了後2か月以内に会長が招集する.
3 臨時総会は理事または監事が必要と認めたとき,いつでも招集することが出来る.
第 30 条 会長は社員現在総数の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示して総会の招集を請求された場合には,その請求のあった日から20日以内に臨時総会を招集しなければならない.
第 31 条 通常総会の議長は会長とし,臨時総会の議長は会議のつど会員の互選で定める.
第 32 条 総会の招集は少なくも10日以前に,その会議に付議すべき事項,日時および場所を記載した書面をもって通知する.
第 33 条 次の事項は通常総会に提出してその承認を受けなければならない.
  1.  事業計画および収支予算
  2.  事業報告および収支決算
  3.  正味財産増減計算表、財産目録および貸借対照表
  4.  その他理事会において必要と認めた事項

第 34 条 総会は社員現在数の過半数以上出席しなければ,その議事を開き議決することができない.ただし,当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者及び他の社員を代理人として表決を委任した者は出席したものとみなす.
第 35 条 総会の議事はこの定款に別段の定めがある場合を除くほか,社員である出席者の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる.
第 36 条 総会の議事の要領および議決した事項は,全会員に通知する.
第 37 条 理事会および総会の議事録は,議長が作成し,議長および当該会議において選任された出席者代表2人以上が署名押印のうえ,これを保存する.

第 6 章 資産および会計

第 38 条 この法人の資産は次のとおりとする.
  1.  設立当初の財産目録記載の財産
  2.  会 費
  3.  事業に伴う収入
  4.  資産から生ずる収入
  5.  寄付金品
  6.  その他の収入

第 39 条 この法人の資産を分けて,基本財産および運用財産の2種とする.
2 基本財産は別紙財産目録のうち,基本財産の部に記載する資産および将来基本財産に編入される資産で構成する.
3 運用財産は,基本財産以外の資産とする.
4 寄付金品であって,寄付者の指定あるものはその指定に従う.
第 40 条 この法人の資産は会長が管理し基本財産のうち現金は理事会の議決によって確実な有価証券を購入するか,または定額郵便貯金とし,もしくは確実な信託銀行に信託するか,あるいは定期預金として,会長が保管する.
第 41 条 基本財産はこれを処分し,譲渡し、交換し、または担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない.ただし,この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは,理事現在数及び社員現在数の3分の2以上の議決を経,かつ,文部科学大臣の承認を受けて,その一部に限り処分し,または担保に供することができる.
第 42 条 この法人の事業遂行に要する費用は,会費,事業に伴う収入および資産から生ずる収入その他の運用財産をもって支弁する.
第 43 条 この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は,毎事業年度開始前に,会長が編成し,理事会の議決を経て文部科学大臣に届け出なければならない.事業計画および収支予算を変更した場合も同様とする.
第44条 前条の規定にかかわらず,やむを得ない事情により予算が成立しないときは,会長は,理事会の議決を経て,予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる.
2 前項の収入支出は,新たに成立した予算の収入支出とみなす.
第 45条 この法人の収支決算は,毎事業年度終了後2か月以内に会長が作成し,財産目録,貸借対照表,事業報告書,及び正味財産増減計算書,ならびに会員の異動状況書とともに監事の意見をつけ理事会および総会の承認を受けて,文部科学大臣に届け出なければならない.
2 この法人の収支決算に収支差額があるときは,理事会および総会の議決を経て,その一部もしくは全部を基本財産に編入し,または翌年度に繰り越すものとする.
第 46 条 収支予算で定めるものを除くほか,新たに義務を負担し,または権利の放棄をしようとするときは,理事会および総会の議決を経なければならない.
2 この法人が借り入れをしようとするときは,その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き,理事現在数及び社員現在数の各々の3分の2以上の議決を経,かつ,文部科学大臣の承認を受けなければならない.第 48 条 この定款は理事現在数及び社員現在数のおのおのの4分の3以上の議決を経,かつ,文部科学大臣の認可を受けなければ変更することができない. 第 47 条 この法人の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる.

第 7 章 定款の変更ならびに解散

第 48 条 この定款は理事現在数及び社員現在数のおのおのの4分の3以上の議決を経,かつ,文部科学大臣の認可を受けなければ変更することができない.
第 49 条 この法人の解散は理事現在数及び社員現在数のおのおのの4分の3以上の議決を経,かつ,文部科学大臣の許可を受けなければならない.
第 50条 この法人の解散に伴う残余財産は理事現在数及び社員現在数のおのおのの4分の3以上の議決を経,かつ,文部科学大臣の許可を受けて,この法人の目的に類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする.

第 8 章 補    則

第 51 条 この法人事務所に,つぎの書類及び帳簿を備えなければならない。ただし,他の法令により,これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは,この限りでない.

(1) 定 款
(2) 社員の名簿
(3) 役員及びその他の職員の名簿及び履歴書
(4) 財産目録
(5) 資産台帳及び負債台帳
(6) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(7) 理事会及び総会の議事に関する書類
(8) 官公署往復書類
(9) 収支予算書及び事業計画書
(10) 収支計算書及び事業報告書
(11) 貸借対照表
(12) 正味財産増減計算書
(13) その他必要な書類及び帳簿

2 前項第1号から第5号までの書類、同項第7号の書類及び同項第9号から第12号までの書類は永年,同項第6号の帳簿及び書類は10年以上,同項第8号及び第13号の書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない。
3 第1項第1号,第2号,第4号及び第9号から第12号までの書類並びに役員名簿は, これを一般の閲覧に供するものとする.
第 52条 この定款施行についての細則は,理事会および総会の議決を経て別に定める.

附    則

1 従来日本分光学会に属した会員および権利義務の一切はこの法人で継承する.
2 この定款は文部大臣の設立許可のあった日(昭和37年12月28日)から施行する.

附    則

第6条第1項の1, 3の変更は昭和41年度より施行する.

附    則

第2条の変更については文部大臣の認可のあった日(昭和50年5月2日)から施行し,第6条第1項の1, 2, 3および4の変更については昭和50年4月1日から適用する.

附    則

第34条の変更については文部大臣の認可のあった日(昭和50年10月29日)から施行する.

附    則

第6条第1項の1, 2, 3および4の変更は昭和53年4月1日から施行する.

附    則

第2条の変更は文部大臣の認可のあった日(昭和53年2月21日)から施行する.

附    則

第2条の変更は文部大臣の認可のあった日(昭和55年6月27日)から施行する.

附    則

第6条第1項の1, 2, 3および4の変更は文部大臣の認可のあった日(昭和55年12月19日)から施行し,昭和56年度から適用する.

附    則

第6条第1項の3, 4, 5および6の変更は文部大臣の認可のあった日(昭和59年2月25日)から施行する.ただし,会費額については昭和59年度から適用する.

附    則

第34条の変更については文部大臣の認可のあった日(平成12年1月28日)から施行する.

附    則

第2条,第6条から第25条まで,第29条,第30条,第33条から第37条まで,第41条,第43条から第51条までの変更は文部科学大臣の認可のあった日(平成17年1月20日)から施行する.

附    則

第2条の変更は平成18年8月1日から施行する.

社団法人 日本分光学会 細則

第 1 章 会    員

第 1 条 入会を希望するものは,入会申込書に下記の事項を記載し会費1年分以上を添えて本会に提出することを要する.
  正 会 員―氏名,生年月日,住所,職業(勤務先名称とその所在地),最終学歴,学位,連絡先
  学生会員―氏名,生年月日,住所,学校(校名,学科,学年および卒業,終了見込み年月についての学校長または主任教授の証明書をそえる)
  公共会員および特別会員―団体名,代表者名,所在地,業種
  賛助会員―前号に準ずる事項および口数
第 2 条 会員の資格は,理事会が入会を承認した日から生ずる.
  入会を承認したときは,本会から申込者にこれを通知する.
  なお,会員の資格を他人に譲渡することはできない.
第 3 条 会員は,その入会申込書記載事項に変更があったときは,本会に届出ることを要する.
第 4 条 正会員,学生会員および名誉会員は,本会が主催する行事に参加し,講演会等で研究発表を行なうことができる.
 賛助会員は,本会の主催する行事につき理事会で定める範囲内の便益を得ることができる.
第 5 条 国外に居住する会員は,本会で指定する送料を会費に加算して納めることを要する.
 国内に居住する会員が,臨時に国外に居住する場合には,国内に居住するものとして処理する.ただし,本人から特に申出があったときは,ある期間を国外に居住するものに準じて処理することができる.

第 2 章 会    費

第 6 条 会費年額は次のとおりとする。  
  1. 正会員     7,600円  
  2. 学生会員    2,000円  
  3. 公共会員    12,000円  
  4. 特別会員    19,000円  
  5. 賛助会員  1口  26,000円
2 会費は1年分以上を前納するものとする。ただし、申出により2回に分納することもできる。
第 7 条 本会は,納入された会費につき領収書を発行する.ただし,振替口座に払い込まれた会費については,特に申出がない限り振替口座の受領書をもって領収書にかえる.
第 8 条 前納会費がきれたときは,その会員にこれを通知する.通知後6ヶ月以内に会費を納入しないときは会誌等の発送を停止するとともに督促状を送付し,納入を受けた後,停止中の刊行物を送付する.
 督促状の送付3回以上に至るも,なお会費の納入を受けないときは,理事会および総会の議決を経て除名することがある.
第 9 条 削除

第 3 章 会誌およびその他の刊行物

第 10 条 本会は,会誌として``分光研究''を毎年6回発行する.
第 11 条 ``分光研究''には,分光学に関する会員の研究報告,総説解説,文献紹介等のほか,本会記事その他会員の参考となる記事を掲載する.
第 12 条 会員は,定められた投稿規定に従って``分光研究''に投稿することができる.
第 13 条 ``分光研究''は下記の部数を毎号会員に無料で配布する.
       正 会 員  1部
       学生会員  1部
       名誉会員  1部
       公共会員  1部
       特別会員  1部
       賛助会員  1口につき1〜2部
第 14 条 削除
第 15 条 本会は,理事会が分光学の研究,応用に関し有益と認める図書を刊行することがある

第 4 章 選    挙

第 16 条 本会は理事および監事の選挙にあたり,その任期満了の日の1ヶ月以前までに選挙用紙を正会員に送達し,無記名による投票を求める.この選挙用紙には,理事会で作成した候補者名簿を添えて会員の参考に供することができる.  会長は,この選挙の結果を総会に報告し,その承認を求める.
第 17 条 選挙には郵便による投票を認める.ただし,開票期日後に到着したものは無効とする.
第18 条 代議員の内,会員の互選によるべきものの選挙については,第16条および第17条に準ずる.
第 19 条 会長,副会長,常務理事,理事,監事に欠員を生じ,その補充の必要を認めたとき,または理事会が代議員の補充または増員の必要を認めたときは,理事会が候補者を選定し,会員の承認を求めることができる.
第 20 条 会長,副会長および常務理事の選挙においては,理事現在数の3分の2以上の出席を必要とし,有効投票数の過半数をもって結果の判定を行なうものとする.
第 21 条 役員が交代したときは,すみやかに会員にこれを通知しなければならない.
  第 22 条 役員の交代する場合には,新役員が選挙その他によって決定した日から20日以内に会務の引継ぎを行なわなければならない.

第 5 章 役 員 の 職 務

第 23 条 会長,副会長以外の理事は,次の会務を分掌する.  庶務担当常務理事は,会員,選挙,会議,通信,記録に関する事務,会誌その他の図書の配布ならびに保管および他の理事の分掌に属さない事項.
 会計担当常務理事は,財産の保管,金銭の出納,予算決算その他経理に関する事項.
 編集担当常務理事は,会誌その他の定期刊行物の編集,原稿の収集,査読ならびにその処理,印刷,投稿規定等編集に関する事項.
 企画担当理事は,研究会,討論会,講演会,講習会などの学術的会合の企画と実施に関する事項.
 出版担当理事は,定期刊行物以外の刊行物の編集,出版に関する事項.
 その他の理事は,理事会の議決により,会長が委嘱する事項.
2 前項の規定にかかわらず会長,副会長および常務理事の分掌事項を除く会務は,兼務とすることができる.
第 24 条 常務理事,企画担当理事および出版担当理事のもとに,その業務を補佐するため常務委員をおくことができる.常務委員は,常務理事,企画担当理事および出版担当理事が候補者を推薦して,会長が委嘱するものとする.常務委員は理事会に出席して,報告を行い,また意見を述べることができる.

第 6 章 会    議

第 25 条 総会を招集するときは,会長は開催日の14日以前までに,会議の目的を示して,これを会員に通告しなければならない.ただし,やむを得ない場合には,その期限を10日以前までに短縮することができる. 第 26 条 総会に提出する議事は,定款第20条第4項により監事が招集する場合を除き,あらかじめ理事会に付議しなければならない.
第 27 条 総会は,毎年1回以上これを開かなければならない.
第 28 条 理事会は,原則として,毎月1回これを開くものとする.
第 29 条 かつて会長の職にあった者は,理事会に出席して意見を述べることができる.

第 7 章 委  員  会

第 30 条 本会に,次の各種委員会をおくことができる.   
  1.  編集担当常務理事が主宰し,その分掌事項を審議するための編集委員会.   
  2.  企画担当理事が主宰し,研究会,討論会,講演会,講習会などの学術的会合の企画と実施に関する事項を審議するための企画委員会.   
  3.  出版広報担当理事が主宰し,その分掌事項を審議するための出版広報委員会.   
  4.  分光学に関する研究の奨励のために本会が直接行なう表彰ならびに,他の団体が募集する各種賞や奨励金の受賞候補者を推薦するための各種受賞候補者推薦委員会.
      
  5.  その他理事会が必要と認めて設置する各種委員会.

2 前項の各種委員会の設置および解散は,理事会の議決によって行なう.
3 委員会は,その委員会の規定を,理事会の議決を経て定めることができる.
第 31 条 委員会に委員長をおき,理事会の議決を経て会長が委嘱する.
 委員長の任期は2年とし重任を妨げない.
第 32 条 委員会の委員は,正会員中から委員長が候補者を推薦し,理事会の承認を経て会長が委嘱する.
2 前項により委員長が候補者を選定するに当り,次の者を含めるよう配慮する.
  
  1.  編集委員会にあっては,編集担当常務委員.   
  2.  企画委員会にあっては,第8章に定める各専門部会主査および幹事ならびに企画担当常務委員.   
  3.  出版委員会にあっては,出版担当常務委員.   
  4.  各種受賞候補者推薦委員会にあっては,副会長のうち1人および編集担当常務理事.

3 委員会の委員の任期は2年とし,重任を妨げない.
第 33 条 企画委員会が,研究会,討論会,講演会,講習会などの学術的会合を行なう場合には,あらかじめ企画担当理事を経由して理事会の承認を得るものとする.ただし,やむを得ない場合には企画担当理事との協議を経て,会長の承認をもってこれにかえることができる.
第 34 条 企画委員会の重要な活動については,理事会の議決により必要な経費を支弁または補助することができる.
第 35 条 委員会の運営状況および経費に関しては,それぞれ,第33条,第34条に準ずる.

第 8 章 専 門 部 会

第 36 条 本会の企画委員会の下に各専門分野毎に専門部会をおくことができる.
 専門部会は,その専門に関し研究会,討論会,講演会,講習会等の学術的会合を企画し,実施する.
第 37 条 専門部会の設置および解散は,企画委員会の議を経て理事会の議決によって行なう.
第 38 条 本会の会員は,いずれの専門部会の活動にも参加することができる.
第 39 条 専門部会に主査をおく.主査は企画委員会委員でなければならない。
第 40 条 専門部会に主査を補佐するため,幹事を若干名をおくことができる.幹事は企画委員会委員でなければならない。

第 9 章 地 方 支 部

第 41 条 本会に地方支部をおくことができる.
第 42 条 地方支部を設けようとするときは,正会員30名以上の連名をもって,会長に申し出るものとし,理事会の議決により決定する.
第 43 条 地方支部は,正会員の内から申出のあったものをもって組織する.地方支部は,正会員の内から支部長の候補者を選出し理事会の承認を得て会長が委嘱する.
第 44 条 地方支部は,本会の定款および細則に違背しない範囲で地方支部規則を定め活動することができる.
第 45 条 地方支部に対しては,理事会が決めた額を支部費として交付する.
第 46 条 地方支部長は,事業年度終了1ヶ月以前までに,翌年度の事業計画案ならびに収支予算案を理事会に提出して承認を得なければならない.
2 地方支部長は事業年度終了後,直ちに前年度の事業報告書および収支決算書を理事会に提出しなければならない

第 10 章 表    彰

第 47 条 本会は,会員の内,特に優れた研究論文を発表したもの,および本会に対して顕著な功績のあったものに対して,表彰を行うことがある.
第 48 条 表彰および他の団体への受賞候補者の推薦は,各種受賞候補者推薦委員会の審議を経て,理事会の議決に基づき会長が行なう.
第 49 条 表彰のため金円の支出を適当と認められたときは,理事会がこれを決定する.

第 11 章 寄付,その他

第 50 条 本会の事業を賛助する目的をもって金円または物件の寄付を申し出るものがあるときは,理事会に付議してこれを受領することができる.  使途を指定された寄付金品については,本会の会計と区別して経理を行う.
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